生涯研修認定制度
平成13年4月 1.目的 本制度は病院薬剤師の研修への意欲を更に増進させ、その倫理的および学問的水準を高め、国民の公衆衛生の向上および増進に寄与することを目的とする。 2.委員会の役割 生涯研修制度認定基準など基本的な事項に関しては、日病薬生涯研修委員会で検討する。 各都道府県病院薬剤師会は、生涯研修委員会を設置し、会員の生涯研修を増進させるために、講習会、研修会などの開催、申請会員の取得単位の評価および認定などを行う。 3.研修の区分
4.評価(単位)基準
5.申請・認定
6.有効期限
7.施行期日
|
生涯研修認定制度の留意点
(1)日病薬生涯研修認定制度の運用 日病薬の生涯研修認定制度の運用は、各病薬が日病薬認定基準を基に会員の単位取得の評価・認定を行い、基準に達した者を日病薬に報告し、これを日病薬が追認して認定証を交付する。 従って、年度途中に他都道府県から転入した場合にも、そのまま継続単位として認められる。 (2)日病薬への研修認定証交付の手続き 年度単位で、各病薬が認定した会員への研修認定証交付の手続きは次の通りとする。研修を実施した次年度の5月30日までに各病薬独自の地域特別措置のコピー、認定会員名、取得単位を記載して日病薬事務所に提出する。 なお、生涯研修手帳は日病薬より次年度分を2月末までに各病薬へ配布する。各病薬は日病薬より承認を受けた独自の地域特別措置がある場合、その内容を生涯研修手帳に添付し、会員に配布すること。 (3)地域特別措置 各病薬は独自の地域特別措置を受けようとする場合、5月30日までにその内容を日病薬へ申請すること。日病薬基準を大幅に逸脱するか否かを日病薬生涯研修委員会で検討する。大幅に逸脱していないことが認められれば、日病薬の承認を受けて次年度4月1日より施行可能とするものとする。各病薬の地域特別措置については会誌で会員に公表する。 (4)日病薬研修制度の見直し 日病薬は引き続き日病薬生涯研修認定制度について各病薬から意見を聴取するとともに認定証交付状況を考慮し、必要あれば認定基準等を見直すこととする。 |
注:申請書提出期限は次年度の4月末日までです。